現在父のアルツで、長男と次女は家庭裁判所に第3者成年後見人を立てる予定です。また長女と母は、母を後見人候補として立てます。この場合、お互いの親族なり弁護士が相手の申告した内容を知ることができるものでしょうか?また申告理由に事実関係で齟齬なり間違えがあった場合、他方から名誉棄損・偽証等の罪で訴訟されるまたは訴訟するリスクというもはありますでしょうか?
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