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監護権者を別に定めてる場合の養子縁組

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親権者、監護者を分けて離婚する可能性がありますので、将来の疑問を解消したく質問いたします。 養子縁組は親権者の他に監護権者がいる場合は、監護者の同意が必要とありますが、親権者が監護者の同意を得たとウソの署名をして縁組みが成立してしまった場合。 裁判所にて縁組の取り消しを出来る申し立てがあるかと思います。申し立てを監護者がするには、追認してから6ヶ月と期限があるみたいですが、 ①追認とはどんなタイミングでしょうか? ②親権者の虚偽の縁組が成立してから6ヶ月以内に監護者が気づかなければ、取り消しはもう出来ないという事でしょうか? ③それとも、縁組み成立後6ヶ月以上経過したあとに、監護者が気づけばその気付いた時から6ヶ月という意味なんでしょうか? ④虚偽の縁組み成立した場合、監護権者としての権利は自動的になくなってしまい、一緒に住めなくなってしまうのですか? よろしくお願いいたします。

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