財産分与について質問です。今、離婚調停中の彼がいます。離婚の意思を伝えた後、その時、勤務していた会社を退職したので財産分与として退職金の半分を振り込み済です。別居後1年程まで、相手方は専業主婦だったのですが彼が毎月、生活費を振り込んでました。彼曰く、ある程度は貯金してるはずと言ってます。別居してから2年経つのですが相手方からも財産分与として相当額を支払ってもらいたいのですが、いつの時点からいつ迄の期間分を半分にしてもらうのか、現実 今、残ってる貯金額の半分になるのか分かりません。正確には、どのような分け方、計算になりますか?
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