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養子縁組の離縁:814条1項3「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる絶縁期間について

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タイトルの通りなのですが、、 現在、私には2人の養子がおります。 2人とも結婚してからというもの、都内と埼玉という近距離で暮らしておきながら、もう、3年も連絡がありません。 そこで、他に2人の私の実子がおりまして、その子たちが「彼らと離縁をしたらどうか?」と言い出し、私もそうしようかと考え、離縁届を養子たちに送りましたがそれも無視でした。 そこで区役所の弁護士さんの無料相談に行きましたところ、 「離縁は難しい」 の一点張りで…。 私はもう卒業してから半世紀経ちますが、一応、法学部を出ているので、六法全書と民法の教科書程度は引けるつもりです。 一定期間、絶縁状態が続くと、離縁が可能になると何かの本で読んだ記憶があります。 勿論、民法のことなので、一件一件、個別の事情によると思いますが、3年では足りないのでしょうか? 絶縁状態は5年、10年も必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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