昨年、協議離婚で公正証書を作成して離婚しました。離婚後に妻(婚姻中は専業主婦)から年金分割したいと言ってきました。3号分割は合意なしで問答無用だと思いますが、それ以前の合意分割について相談です。公正証書には明確に年金分割については記載してありませんが、次の条項があります。この場合でも合意分割に応じる必要があるでしょうか?調停、裁判になった場合、負けるでしょうか?
4.(財産分与)
甲乙間において財産分与は発生しないことを甲及び乙は確認した。
8.(清算条項)
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何ら財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本公正証書に定めるほか何らの債権債務のないことを確認する。
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