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財産の無い有責配偶者

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有責配偶者からの離婚条件の三つを七割クリアーしているとして、有責配偶者から離婚裁判を起こした場合、被告より和解案(不貞の慰謝料、養育費、住居等)を出した場合、原告に財産という財産が無く財産給付が出来ない場合、毎月頑張って支払うなどと宛のない口約束をさせられ、和解して離婚後の支払いがなくなっても、判決で長期別居による夫婦関係の破綻を理由に離婚判決がおりても、どちらにしても、被告はやられ損で終わりなのでしょうか? 有責配偶者は離婚さえ出来れば、その後は雲隠れしてしまえば、被告や子供は生きていけません。 裁判官は人の人生の責任をそこまで考え、判決を下すのでしょうか? 財産のない有責配偶者に対し、離婚判決を下す場合、どのような配慮があると思われますか?

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