調停離婚をし、20歳までの養育費を決めました。
今後大きな事情な変化がない限り養育費の増減について請求しない文言も調書に入っています。
こどもは高校一年生 と 幼稚園の二人です。
今後例えば私立大学入学時など、養育費増額が認められないか心配です。
これまで算定表以上の金額は払いたくなかったので私立高校の増額も拒否していたのですが、審判で私立高校分の増額は認められ(審判で高校在学期間のみの上乗せでした)、その分は算定表から上乗せして払っていますが 卒業後は算定表通りの金額に決めています。20歳からの養育費も合意しませんでした。
私は大学の費用は離婚の解決金に入っていると思っていますが 調書にはそれは記載されていません。
元妻も私も大学卒業の学歴ですが このような場合
①大学の卒業までの養育費支払い延長
②算定表以上の大学費用分の増額
が認められるでしょうか?
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