再婚相手との間に子供が産まれたので、前妻と養育費の減額調停をしています。調停では金額の折合いがつかず硬直したため、調停員と裁判官が協議を行い、金額確定の材料として
・再婚相手の収入が分かるもの
を提出するように言われました。
そこで質問です。
1.養育費を決める際、再婚相手の年収は勘案されるものなのでしょうか?
2.前妻の実父は会社を経営しており、年商数十億かつ年収数千万、可処分所得が多く前妻もその恩恵を享受(前妻はこの実父から離婚直後にマンションを買い与えられています)。この内容を養育費算定の際に勘案して貰えるものでしょうか?
3.例えば2014/9月に申立てをし、数回の調停を経て2015/2月に減額が決まった場合、減額の起点はいつから(減額確定時?or申立て時?)になる事が多いのでしょうか?
※双方の主張は下記の通りです
◎当方
(1)現在の養育費を定めた断面から私の年収は微減
(2)再婚相手との間に子供が産まれ扶養家族が増えた
(3)前妻には労働能力がある(結婚してからも妊娠が判明するまでは働いており、年収は約400万だった)
(4)実父に経済的余裕がありその恩恵享受は自明。現にマンションを買い与えられており居住費は掛からず生活が出来ている。
(5)前妻との子とは面会させて貰えていない
→上記(1)〜(2)をメイン、(2)〜(5)をサブの理由として減額を要求。額面は算定表×95%ほどの金額で決着を希望。
◎相手方
(1)現在体調を崩しており働けない状況。今回の調停申立ての翌月にそれが原因で会社を退職した、との事。
(2)私の再婚相手に収入があるため、それを勘案した算定を希望
(3)実父に毎月5万の家賃を支払っている。
→上記(1)〜(3)を理由とし、算定表×105%ほどの金額で決着を希望。
素人見解ですが、相手方の理由(1)はタイミングが良すぎることから…実父の経営する会社で働いていたが、調停に向け退職→調停終了後に再入社するのでは?と推察しています★
また、(3)は『可処分所得の多い実父が、体調不良で退職した娘から家賃をとるか?』という観点で、実際には支払いは無い、と考えています★
この2つの★について、少しでもこちらに優位性を出すためにはどんな打ち手があるか?もご教示頂ければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
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