不倫相手の男性には2歳と4歳のお子さんがいらっしゃいます。別居期間は1年半です。奥様は私の存在はまだ知りません。奥様が絶対に離婚しないとのことで協議離婚は無理でした。そこで離婚調停を行いますが(理由は性格の不一致)、私は不成立になるだろうと予測しています。不成立になっても5年程度の別居期間があれば裁判で離婚出来ると彼は言っていますが、幼い子供が2人もいるのに離婚出来るのでしょうか?ちなみに彼は奥様に対して財産分与や養育費については出来る限り希望に沿うことを話してありますし、もし私とのことが奥様に知られた場合は私も慰謝料を払う覚悟はあります。
と言うのも、私はもうすぐ彼の子供を出産予定です。5年程度待てば彼と一緒になれる可能性が高いのなら、認知はしてもらわずに待つつもりですが、可能性が低ければ、これから産まれてくる子供のために早めに認知してもらいたいと思っています。
回答よろしくお願い致します。
↧