主人から離婚調停も申し立てられました。
性格不一致家庭内暴力ということで離婚したいという調停です。
うちには1才の病気の男の子がいます。保育園でも受け入れ不可と市役所にいわれていて私は離婚されたら保育園に預けることもできず働くこともできず子供と二人生活することが出来ません。
それは主人も承知の上で親権はいらない、養育費は払うからりこんしてくれの一点張りです。
私には離婚する理由がありません。
主人は離婚する為に色々理由を探して言いがかりをつけてきます。
こどもの病気のこともあり喧嘩もとても増えました。
うちは喧嘩がエスカレートすることもありました。喧嘩の延長に私が殴り相手から殴られることもありました。
でもお互い様の部分もあるし私はそれは仕方ないと思ってましたが相手からしたらそれが離婚理由のようです。
証拠などはなにもありません、主人は証拠なんてなくても調停で自分が事実を話せば離婚できると言っています。
子供の預け先がなくでも働かないと生活が出来ないので私も主人の休みの日には主人に子供を預けて私はバイトしてました。
家事の分担もいままでしてきたものを、離婚すると決めた主人は私は平日家にいるんだから全部1人で家事をやらないのはおかしい。家事をやらされてることでお前は家事を放棄してることになるんだから調停で話すると言ってきます。
何かにつけて調停で話すると言われ精神的に辛いです。でも離婚したくないので出て行くこともできず我慢するしかありません。
このような場合調停で私は離婚したくないと言い続けてもいいのでしょうか。主人の主張通り離婚する理由に私の行動は該当するのでしょうか。
調停が不成立になったら裁判すると主人は言っています。そのときにはもう離婚するしかなくなってしまうのでしょうか。
私には主人に愛情とあり子供にも絶対父親は必要だと思ってます。
よろしくお願いします
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