現在離婚(協議)は成立しており、元夫に関するものはすべて送り返す予定です。
お金は振込、荷物は宅配を利用するのですが、「振込証明書(振込時発行される)」と「宅配の送り状」は今後受取っていないと相手がでたときに、確かに引き渡した十分な証拠になるのでしょうか?
もしも相手から受取っていないと言われ、振込証明書と送り状では証拠として不十分で私が不利になるのであれば、合意書を作成しようと考えています。
元夫は何を考えているのか、またどう動こうとするか全く見当がつきません。ですので、これらのやり取りも郵送で行うつもりです。
ご回答よろしくお願いいたします。
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