私には妻と子が居て、現在別居中です。
まだ、同居してた頃に家族の生活の為にクレジットカードの借金が50万程となり、
義親がそれを知り怒って介入して来ました。それで、私は実親に頼みカード会社には借金全額返済を済ませ、現在は実親に肩代わりして貰った借金をちびちびと返している状況です。
その後、妻と別居になったのですが
離婚した場合、この親への借金は夫婦共同で支払うべき負の遺産となり得ますか?
宜しくお願いします。
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