うちの猫が隣人の仕掛けた狩猟用の罠に捕まり、返してくれと言っても返してくれません!
隣の家は<狩猟用の罠>で近所の猫を故意におびき寄せて手当たり次第捕まえ<猫狩り>をしています。ハッキリと動画も撮りました。
数年前に引っ越してきた家で、今では動物嫌いで有名です。
うちの猫は室内飼いで首輪もしているのですが、先日ちょっとした隙に外へ出てしまい、慌てて探したのですが、数時間後、隣の敷地内でうちの猫が悲痛な鳴き声を上げていました。「もしやあの罠で・・・」と思って心臓が飛び出るくらい恐怖を覚えました。
その罠が見えるところまで走っていき確認したところ、うちの猫が罠に捕まっていて、暴れていて、足から血が出ている事もわかって、すぐにそのお宅に電話して返してくれるよう頼んだのですが、「うちの敷地内に捕獲器を設置して何が悪い。そこに捕まった猫は俺の獲物だ。すでに俺の所有物だから返さない」と言うのです!
家族同然で可愛がっている猫なので、その言葉を聞いて震えが止まりませんでした。
「首輪にはうちの名前も住所も電話番号も書いてあります。うちの猫だという事は明らかですから、返してください」と言っても「うちの敷地内のものは住所が書いてあろうと名前が書いてあろうと俺のものだ」と言い張って埒が明きません。
最終的には警察に通報し、大勢駆けつけて下さり、警察がうちの猫を解放して下さって、帰ってきましたが、相当恐怖だったのか、罠の中で暴れたらしく、3本も爪が抜けてしまって足が血だらけで、顔(鼻)からも血が出ていました。本当に、本当に、泣きながら獣医に連れて行きました。
自分は今でも震えが止まらず、動揺しています。
帰ってきたからいいと済まされる問題ではありません。
警察や裁判所に訴えたいと思いますが、この場合、どのような罪が適用できますか?
エサで故意的におびき寄せられ捕まえられたのに、その家の所有物と言えるのでしょうか?
首輪には住所氏名電話番号も明記して自分の所有物だと明示してあったのに。
また捕獲器は狩猟用の道具で、鳥獣保護法という法律では愛護動物には使用できないと知りました。
動物愛護法でも愛護動物をみだりに殺傷してはならないとあります。
そのような罠で<猫狩り>など動物虐待行為としか思えません!!
裁判を起こすにあたり、この<罠>についても盛り込むことはできますか?
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