Quantcast
Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
Viewing all articles
Browse latest Browse all 20099

内縁の妻からの慰謝料請求について

$
0
0
私は内縁の妻です。 内縁の夫(以下、夫と呼びます)とは生活を共にしてから6年程になります。 この度、夫のW不倫が発覚し、相手旦那様より夫に対する慰謝料200万が請求され、こちらは既に支払い済みで示談で解決しております。 私からも相手女性に向けて、慰謝料請求をしておりますが(同額200万。行政書士に依頼し、内容証明書を送達済み) もし、相手女性がしらを切り「内縁とまでは思わなかった」「ただの同棲、ただの彼女だと思っていた」と慰謝料を拒んだ場合は、最悪訴訟も考えております。 そこで質問なのですが、下記の内容を彼女が知り得たとして、その上で内縁とは思わなかったとの主張は「過失」として認められないでしょうか? ・長年一緒に暮らし、生活費を入れ、生計を共にしている。(女性から聞かれたので、そう答えたと夫の証言) ・私の連れ子の学校行事(運動会等)に毎年家族として参加している(メールの履歴あり) ・夫の携帯は私名義で購入・契約し、家計から支払っている(メールの履歴あり) ・夫が購入した犬を我が家で一緒に飼っている(犬の写メを送っていた) 私側が立証するのは、私達が内縁関係であった事だと思いますが、上記と別に、二人には婚姻の意思があり、お互いの家族も認めています。 また、戸建に住んでおりますので、隣近所の方は私達を夫婦・家族として見ていらっしゃいますし、頼めば証言も頂けると思います。 あいにく、住民票は夫は実家のままにしており(同じ区内の為、なんら不便も感じずそのままにしていた)健康保険等も別、公的な証明と言えるものはないのですが、これらを判断材料にして、内縁関係は成立していたと認められるのでしょうか? また女性から「ただの同棲だと思っていた」と反論があれば、その立証をするのは相手女性になりますか? その立証の過程で、メールの証拠が無いものについて「いや、夫からはこう聞いていた」と女性の都合のいい内容の発言が、夫からあったと言われれば、裁判所はどのような判断をするのでしょうか?

Viewing all articles
Browse latest Browse all 20099

Trending Articles