妻 婚姻費用申したて
旦那 離婚調停申したて
をしております。
ですが、離婚調停申したてをした旦那の予定があわず、婚姻費用も決まらず困っています。
7月から婚姻費用申したてをしておりますが、旦那の予定があわず8月も予定あわず、9月も上旬予定があわず、下旬もほぼ不可能らしいです。
その場合は、7、8月分の婚姻費用も請求できますか?
審判になった場合、支払いなしになる場合もあると聞いた事があります。。
7月、8月の婚姻費用はどうなるか教えてください。
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