離婚の示談交渉にあたり、弁護士委任しましたが、私の希望が、調停になった場合にそうは決まらないからと、下げるように言われています。
例えば、養育費支払いも大学卒業までの22歳にしたいのですが、夫に伝える前に、弁護士から、調停では20歳まででそれ以降は協議するのが通常だからと言われて、最初から要求できません。
夫から、弁護士経由で、交渉で決めること以外の数々の要求がきていますが、話し合いを円滑にしていくためにも、用件をのんだほうがよいと言われ、私が交渉が終わるまで従いたくはないと言っても、私がより多く勝ち取るための戦略にしか見えないと言われました。
通常は、示談交渉では、調停の審判で決まる範囲でしか、協議では相手に要求しないのでしょうか?
調停や訴訟まで持ち込みたくないならば、相手の要求に従うしかないのでしょうか?
相手の要求を聞く前に、婚姻費用を払ってほしいと弁護士に伝えても、私が戦略的だと言われました。単に生活に困っているのですが。
示談交渉をお願いしていながらも、婚姻費用は調停をかけるしかないのでしょうか?
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