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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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【至急】離婚調停の相手方の弁護士都合の延期について

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こんばんは。 離婚調停の調停日の相手方弁護士都合の延期日程を相手方弁護士に再検討するようすることは可能ですか? 11月に第一回目の調停があるのですが、相手方の弁護士が出席出来ず(相手方は仕事で出席出来ないとのことなので)、12月の○日は可能か?と言われました。 大丈夫ですと伝えたところ、別件が入ったので1月以降にして欲しいと言われ、一回了承しましたが、現在生活費も自分の貯金を切り崩しており、一刻も早く解決したいと思うので、どうしても12月に調停を行いたいと思います。また、相手方は仕事で出席出来ないと言っていますが、私も1月から新しい仕事をするので、簡単に休めないです。 弁護士は忙しいと言いますが、相手方の勝手な都合で調停を引き伸ばされる可能性があるのですが、上記の理由で代わりに相手方本人が出席して、12月に調停を行ったり、相手方に弁護士の変更をお願いすることは可能でしょうか?

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