義母の成年後見人(司法書士)が義母所有の不動産が競売にかけられるのを自分が処理をした結果競売にかけられずに済んだ と近隣の不動産業者に話していたことが判明しました
被後見人のプライバシーを保護する立場の後見人がそのようなことをしているので、解任請求をしたいのですが、請求可能でしょうか?
貸室業を営む義母の後見を引き受けてから(法定後見)ある不動産業者と不動産管理契約を結び、(且つ、賃貸契約も全件同一の不動産業者にするとし、)その不動産業者とともに近隣の不動産業者に赴き、前述の発言をしていました
また賃借人に対して管理業を受託した不動産業者から管理の範囲などを記した書面の交付も無く、後見人はマンションの管理をしないと発言しており、管理契約を結んだ不動産業者も集金業務だけの契約なので、管理はしないと言い、トラブルに対応しません
現在入居している賃借人には後見人登記の登記事項証明書のコピーを添付し自社が後見人と管理契約を結んだ旨の文書を後見人と連名の文書に添付して交付しています
よろしくお願いいたします
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