この前保護監察官のとこにいきプログラム受けてきた際に健全育成条例のボーダーラインを聞いてきました。誕生日迎えて18才になった人ならたとえ高校三年生で在学中の女性である方なら仮に肉体関係を持っても健全育成条例には当たらないといわれましたがほんとでしょうか?
当たらないとなると育成条例違反ではいくら相手の合意があっても育成条例にあたり、お金払ったりして肉体関係もつと児童買春など色々ありますが18才になって仮につきあっていなくて肉体関係もってしまった、お金あげて肉体関係もった、単純にすきでつきあってる中(相手方の親がつきあってることをしらない場合)で肉体関係があっても青少年健全育成条例にはあたらないのですか?
あと仮に執行猶予保護期間中にばれないとおもい未成年と仮に肉体関係もったりしてしまった場合など保護監察官や保護司さんに見つかるのでしょうか?仮にばれない場合きちんとやってしまったっと正直にはなした方がいいのでしょうか?執行猶予は簡単にははずれないし、必ずなにかやった場合は指導がはいるなど聞いてきましたが…。
よろしくお願いします。
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