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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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算定額

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現在離婚調停中ですが、調停ももう5回目を終え来月には面会の仕方についての調停があります。 相手の勝手で子供を置いて家出、別居をし離婚したい理由も、決定的な事はなく続いている調停の話し合いのなかでも、裁判官の方からは長期別居か不調の提案がありました。 その歳に、1歳2ヶ月の息子と8歳の娘の監護者は私の方へ決まりました。 しかし「婚姻費用を10万円しか払わないから後は、自分でどうにかしろ。」と言い張る旦那。 裁判官の方も算定額に基づいて決まってしまうし、10万もらえればいい方だと言うのです。 それは前回の調停での話なのですが、、、 とは言え、私の状況は仕事を今までにもしていなくて、仕事があるわけでもなく、子供がまだ1歳で道理的に働ける状況でもありません。それに、軽いうつ病という医者の診断も受けていたりします。 そしてもう既に、今月の婚姻費用が25日に口座に振り込まれたのですが、家賃と光熱費を差し引きたった2万2千円が振り込まれていました。 実際に生活をするにあたり、現在に置いてどうにもこうにもならず、困り果てています。 これでは、次回調停にも行けるかいけないかわからないし、携帯電も解約しざる終えないです。 こんな状況でも、算定額で決まっているから。という感じなのでしょうか?

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