離婚のさいに、慰謝料、養育費、親権等の取り決めについて記載された誓約書をパソコンで作成し、署名捺印をしてもらったものですが、これだけでは、支払いの滞り、支払いの拒否があった場合に、給料から直接引く措置などはできないのでしょうか?
また、調停した場合、相手方の住んでいる所の家庭裁判所に行かなくてはいけないとの事ですが、かなり遠方のため、調停になった場合は何回も相手方に行かなくてはいけないのでしょうか?
現在、養育費に関しては取り決め通りに入金して貰っているのですが、慰謝料の方に関しては、相手方の金銭的理由(自己破産しているにもかかわらず、会社に借りていた借金の返済)により、書面に書いた期日を半年以上過ぎ、待っている状態です。
よろしくお願いします。
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