以前の質問内容の中で、面会交流の取り決めについて「自由に会えると決めておいたらよいです」という心強い回答をある先生からいただいたのですが、子供との面会交流の条件で「自由に会える」という条件で提示することは普通にできるのですか?
また、できるのでしたらそれで「自由に会える」ことが実際可能になった判例などありましたら教えてもらえますでしょうか?
よろしくお願いします。
私は嫁から虚偽のDVなどで離婚調停を申し立てられ、調停は不調に終わりました。
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