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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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誓約書は示談と見なされるのでしょうか?

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昨夏、妻の不倫を発見し、本人により認めさせて、その後その相手と妻と私で話し合いを持ちました。 そこで、その2人には以下の内容の誓約書に署名捺印をしてもらいました。 相手が未成年であったのですが、親にはばれたくないとのことで、本人のみと話をしました。 ①交際期間はどれくらいであったか。(3か月と相手が記入)②親密な関係にあったことを認める。③今後一切の関わりを断つこと。 ④③の行為に反する場合、妻は慰謝料600万円、相手は200万円を一括で支払う事。 です。 この誓約書に関する質問です。 これは、相手側と今までのことを明確にし、今後これを破る行為があった場合の約束となりますので、現時点で今までの行為に対する示談が成立してるということになるのでしょうか? 不貞行為に対する損害賠償請求の期限は3年で時効を迎えるとのことですが、示談が成立した場合3年という期限を待たずにそれはすでに解決ずみとなり白紙となるのでしょうか? 気持ちが変わり、やはり損害賠償請求をしたいと思った場合は、この誓約書の内容を破棄して、新たに損害賠償請求をするためには、相手側に先の誓約書を破棄することに同意してもらわないといけないような気がするのですが、いかがでしょうか? それ以降、妻は相手と関わりを持っていませんし、相手からのアプローチも一切ありません。 したがって、相手は誓約書に署名した時点で、解決ずみと考えていると思います。 正直に言いますと、妻の両親から娘を許してほしいと、結構な金額を渡され受け取りました。 妻には、もう許すと、言う内容のメールを送っています。 これら二つもこれまでの事は水に流すということになるでしょうか? ご教授お願いいたします。

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