先日養育費の差押え手続きをし、第三債務者への給与の差押えを行いましたが、今日陳述書が届き「全く雇用したことがない……」との回答。理由は陳述欄の通り……となっておりました。知識不足により理解出来ません……
以下陳述欄より
当社と債務者の間で締結している作業契約に基づく作業報酬の支払いは毎月あるが、雇用契約に基づく給料などの支払いはない。
、となっております。
いったいどういうことなのでしょうか?
また、作業報酬の差押えは可能でしょうか?
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