婚約破棄について裁判をしようと考えています。
婚約について事実があったと証明されている場合、年齢等も判断に考慮されると言うという事が記載されてるものをみましたがこれはどういう事でしょうか?
ちなみに私は40才、彼は32才で2度の流産と先方のご両親の反対で破断が決定的になりました。交際当時既に私は38才で年齢的にも彼も将来的に子供が欲しいと言っていましたし、私も同意見でした。「高齢出産だと障害者が産まれるから、障害者は育てたくないしいらない、2度流産してるから絶対また流産するし赤ちゃんに障害があったのでは?」など言われとても傷付きました。結婚を先延ばしにした上このような事を言い、親の反対も後押ししてもう好きではないなどが理由で婚約破棄され許せません。
↧