元旦那の子供12歳と内縁の夫の子供1歳がいます。
元旦那と離婚する際、10年前、精神的に疲れていたのと、子供と生活環境を(住む場所や仕事)を整える為、施設に2ヵ月ほど預けていました。
今内縁の夫と下の子供の親権でもめていて、相手が親権指定の調停をするようなのですが、10年も前のことでも不利なのでしょうか?
今は住む環境も仕事もあり、下の子供も保育園に通っています。
兄弟分離することや、環境を変えさせたくはないです。
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