現在調停中なのですが、相手方は調停にまったく応じません。
調停は二年近く前に結婚するつもりで同棲していた相手です。
調停は当時給料をすべて渡していましたから財産分与と相手方がしたであろう不貞に対する慰謝料の請求です。
一回目の調停には相手方は出席もしなければ私が言う資料の提出もしませんでした
そこで調停委員の先生には相手方が調停に出席しない以上損害賠償にかえたほうが良いと指導を受けました。
私が心配していますのは時効です。
同棲関係解消から10月で二年が過ぎてしまいます。
私が認識していますのは二年を過ぎてしまうと時効になってしまうのでは?
要するに調停に相手方が出席しない以上時効になったあとに損害賠償請求にした場合時効が成立していて訴え事態が無効になってしまうものなのでしょうか?
それとも調停で話がつかないということで、すでに訴えているのですから時効は消滅しているのでしょうか?
調停委員の先生からは相手方が出席しない以上、相手方は財産分与ではなく結婚詐欺で損害賠償を薦められました
現在調停ではなく損害賠償請求の裁判を検討中です。
時効について回答よろしくお願いします。
↧