元婚約者から交際中に買って頂いた品物の代金を支払えっといってきています。
元彼が、私のことを愛おしいと思い買ってくれたのだと思っていました。
交際中に、借金が出来、その事を全て元彼に話しました。
そのお金も毎月私の口座に振り込んでいただいおりました。
お金に関しては、借用書も、婚約が破談になるまで元彼からは督促もありませんでした。
その、行為も元彼が、私が愛おしいと思い毎月支援してくれたのだと思っていました。
私は、お金も、品物も代金を支払いを、元彼にしないといけませんか。
お金は、振込みの控えがあるからこれが借金の債務の効力になると言ってきています
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