離婚裁判でこちら側が一応勝訴という形を取り、裁判費用や財産分与の判決は出たのですがその後、弁護士から費用の支払い方やいつまでに支払ったらいいのか連絡が来ず、そのまま待っていたら地方裁判所より銀行差し押さえの郵便が届きさらに相手がこの判決に納得がいかず訴訟したと連絡が入りました。
裁判が始まるらしいのですが、この場合どのぐらいの期間を要するのでしょうか?
また、銀行差し押さえの郵便はこの控訴された後の裁判で支払をしなかったといことで不利になるのでしょうか?
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