先日、和解にて離婚が成立しました。養育費が5万円と決定しましたが、これは自分が年収600から700万円という去年の年収と相手の今年の年収250万円の数値からです。
しかし、福岡での転職が決まり、月収40万円、年収700万円という条件です。相手は今子供が3歳未満で就労制限で年収250万円と言っていますが、税理士であり年収400〜500万円稼ぐ能力があります。
この場合、また調停を起こしても額は少なくならないでしょうか?
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