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障害児の養育費減額について

現在の妻と結婚前に付き合った女性が別れたあと出産していました。その子供は今12歳で、生まれつき重度の障害があります。約7年前に相手側から調停があり、その際DNA鑑定を行い私の子供だとわかり、認知し、障害があるため生存中は月3万円の養育費を支払うこととなりました。その後、妻との間に二人の子供を設けました。そして相手の女性も結婚し、障害のある子供も養子縁組して相手の男性が父親となっています。それを知り、約4年前に養育費免除の調停をしましたが、途中から相手が来なくなり私も取り下げして現在に至り、私達にも子供が二人生まれ、相手夫婦にも妹にあたる子供が生まれたようです。最近、夫婦で話し合い、もう一度調停をして養育費免除、若しくは減額を申し出たいと思い、弁護士に相談したところ、倫理的に問題のある案件で引き受け出来ないとの事でした。障害のある子供に対して養育費減額など行う事は裁判所などでは倫理的に問題ありと判断されるのでしょうか?この様な依頼は私達に問題があるのでしょうか?一生会ったことのない子供の養育費を払わなければなりませんか?その弁護士には月3万円で相手にすべて任せられるのだからしょうがないのでは?と言われましたが、意味は理解できるのですが、第一に相手の養父に養っていただきたいと考えてはだめでしょうか?アドバイスなどいただければと思いご相談致します。宜しくお願い致します。

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