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ダブル不倫の慰謝料請求訴訟について

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私は既婚でした。 ある既婚男性と交際していて、その事が相手の奥さまに知れました。 結果として私の夫も知ることとなり、我が家は離婚となりました。 相手のご夫婦は離婚にはなりませんでした。 今まで私たち夫婦は同じ弁護士、相手のご夫婦も同じ弁護士を立てて、慰謝料のやり取りをしていました。 相手奥様から私に500万の請求、私の元夫から相手の男性に500万の請求(をしたようです) そもそも500万なんて払うつもりはありませんでしたが、私は相手方が離婚していないので100万で示談にしてほしいとお願いしていました。 相手はそれを蹴り、最近訴訟を起こされました。 金額は500万のままです。 わざとではなかったのですが、何度か相手男性のスーツにファンデーションがついてしまったり、口紅がついてしまったりした事がありました。(この事で奥さまは浮気を革新していくわけですが) それを奥さまに対する嫌がらせだとして訴状に書かれていました。(私が相手の家庭を離婚させるのを目的としてわざとしたのだと) 私の弁護士に言わせると、不倫関係は認めているので、争点はこうした嫌がらせであると言われました。 そんな事が裁判で通るのでしょうか? 私の想定した慰謝料100万よりも高額になるのでしょうか? まだ私の元夫は訴訟まで起こしていませんが、今後訴訟となった場合、今回の裁判で責任割合が出されたのが、そちらでも生きてくるのでしょうか? 不倫の慰謝料裁判なのに、争点が不倫についてではなく、浮気を疑わせるきっかけとなったことであるのが理解でしません。 そのようなケースはあるのでしょうか?

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