夜中に失礼します。いつもお世話になっております。
先月、婚姻費用の減額調停の審判内容が届き、その後2週間経過後の7月23日までに不服の申し立てがなければ確定すると裁判所で説明を受けました。しかし、未だに確定の通知が届かず、婚姻費用の支払いもなく、強制執行もできずにいます。そこで質問ですが、確定していないのであれば以前の減額前の金額で請求しても良いのでしょうか?又は、確定の通知が届くまで、待たなければいけないのでしょうか?
現時点で、先月分の婚姻費用が請求できる時期となっています。
回答宜しくお願いします。
↧