所帯主が死亡して配偶者が遺産相続分割協議を経て遺産の3/4を受領染ましたが認知症のため家裁に申請し保佐の方「司法書士」が起用されています。
遺産相続者には子供がいません。
相続人の兄弟 弟 妹 甥 姪が計4人がいます。
相続人は現在介護施設に入居しており 身内の兄弟等が日常の世話のヘルプをしていますが遠方のためいろいろと経費「交通費や食事費やまた雑事」がかかります。
相続人は肉親がこまめにゆく事で孤独感が解放されているようですが行くための経費の負担にも限界があります。
保佐の先生は 行った目的 経費内容 領収書添付をであれば 判断の上承認する事もある
との意見ですが日常そのような面倒な手続きでヘルプをする事はしたくなく生前贈与としてある程度の贈与を受けそれでヘルプ等をしたいのですが それは家裁が認めないとの事でした。
相続人は世話になっているので皆さん「兄弟等」にお礼をしたいと申しています。
保佐の先生も この言葉は確認していますが すぐ忘れるので駄目との事です。
これは本当に法律的に不可能な方法でしょうか お教え下さい。
「相続財産は 約6千万で 生前贈与は一人100万程度です」
申し立て書には 遺産の贈与受領 欄にはチェックは入っていません。
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