知的障害の有る兄弟に法定後見人(司法書士)が付いていますが、日本国の財政破綻リスクを
配慮した、財産管理義務を履行してもらう事は出来るのでしょうか?
私見では、国債暴落によるハイパーインフレが近い将来に出現すると思っています。
家庭裁判所に相談したら以下の回答でした。
1、日本円以外での預金は認められない。
2、金(ゴールド)等の現物資産へのシフトは認められない。
国家財政破綻が発生して、私に兄弟の金銭的な扶養義務を負わされてもかないません。
ご教示頂ければ、助かります。
尚、私の資産は、それなりにリスクヘッジを実施済みです。
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