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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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これは詐欺罪?恐喝罪?それとも他の何か?

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虚偽の情報に基づいて相手に害悪の告知を行い、その相手を畏怖せしめて金を獲ろうとする行為は詐欺罪、脅迫罪、その他どのような罪になりますでしょうか? 例えば傷害事件冤罪の民事請求(任意交渉)で、請求する側が「こんなことされたから慰謝料を○円請求する。なお医師の診断書を添えて告訴状を提出した」と書面で送り付けられた側が何もしていないものの刑事事件にされるのが怖くて解決金を○円提示。しかし、その後診断書など存在せず、警察へも行っていなかったことが発覚したようなケースです。 この場合(自称)被害者のみならず、この内容証明を書いた代理人弁護士も罪に問われるもしくは懲戒の対象となりますでしょうか? このような形で請求された側としても、請求者とその代理人弁護士について被害届や告訴状を警察に出しても違和感ないでしょうか?

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