元妻の度重なる夜遊びや、家事育児放棄で限界を感じて五月に離婚が成立しました。
その前に養育費の事で、色々揉めて元妻から三百万一括で払ったら、離婚すると言われ、一括は無理だから分割で払うと決まりました。
そこで、元妻から毎月の支払いが多いいので、月に十五万払えと言われ、どう考えてもおかしな話しなので、子供の支払い分のみ、毎月八万円で(半強制)合意(早く離婚したかったので)
そこで、ノート紙に制約書書かされました。
因みに、子供は実の子供ではなく連れ子です。
離婚後に離縁もしてます。
ノート紙に書いた効力は効果あるのでしょうか?
また、自分は、養育費として毎月八万円支払いしないといけないでしょうか?
弁護士の皆様。
教えてください。
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