面会交流の調停で話し合いがつかず審判に移行することになりました。
子供との試行面会で調査官の報告書には月2回の面会が望ましいと書いて頂き調査官、調停委員も面会交流に積極的ですが、相手は私に会いたくないため陳述書で虚偽やちょっとしたことを非常にオーバーに書いてきており面会交流を拒否しようとしています。
あまりにも自分勝手なことや、虚偽が書かれている陳述書に対して私も反対の書面を提出しようと思っているのですがどう書けばいいのでしょうか?
相手が書いてきていることが虚偽であればそれを証明する証拠など必要なのでしょうか?
相手が主張してきていることにたいしてそんなことはしていないとか言っていないとか書くだけでも大丈夫でしょうか?
言った、言ってないなど子供の喧嘩みたいですが意味はあるんでしょうか?
私はただ事実を伝えたいだけなんですが。
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