弁護士先生よろしくお願いいたします。
旦那が生活費や引き落とし口座をを解約していました。私名義のカードで旦那のものなど4万ほど買っていました。この支払いなどはいったいどうなるのでしょうか。
赤ちゃんの生活費など一切考えていない、自分さえよければよい身勝手な行動として評価されないでしょうか。コンピ請求も確実に拒否してくると思います。
この場合、私たちはどのように生活すればよいのでしょうか。
また親権を主張してきていますが赤ちゃんの生活費の支払いすら拒否している時点で親権は認められない理由のひとつになりませんか。
DV旦那が口座をかいやくするのはよくある話なんでしょうか。
やることが卑怯だと感じましたが、どうなんでしょうか。
親権を主張するなら赤ちゃんの生活費を考えてそんな卑怯な真似はできないと思うのですが、こんな相手に絶対に親権を渡したくありません。
旦那が口座を解約したことでこちらが有利になることはありますでしょうか。
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