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エレベータ落下事故に対する責任について

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 H交通社の海外募集型企画旅行でトルコに行き、宿泊ホテルのエレベータが5階から地階まで落下し激突する事故に遭い骨折、打撲等の負傷をしました。交通社はエレベータに定員オーバーで乗ったことによるもので、旅行会社の契約上の責任(債務)の範疇外”と言っている。また、“現地ガイド並びに添乗員より4名ずつ(エレベータ)に乗るように案内していた”(当該落下事故に遭った日本人参加者6人は誰も聞いていない)、”エレベータには定員4人と記載してあった”更に“当該ホテルにおいて過去にエレベータ事故が多発していた等の事実がないので、施設の選定責任、安全配慮義務に遺漏があった為の事故であるとの認識はない”と主張している。 *エレベータの定員制限事前案内と記載があることから、交通社には契約上の責任(債務)の範疇外”としているが、このホテルは五つ星を表示しているホテルであり、定員制限の人数が記載されていたとしても日本人はそれをエレベータに乗る時に確認する人は少ない。(常識的に重量オーバーの場合はブザーで知らせ扉は閉まらず動かないとの認識が一般的であると考えることに無理はあるのでしょうか) その一方、交通社側は旅行業約款により「特別補償」として通院日数(3回以上)に対し2万円~10万円の見舞金を支払うと言っている。  旅行社の提示している旅行条件書では、当社または手配代行者の故意または過失で損害を与えた時はお客様が被られた損害を賠償する。責任を負わない項目の一つとして「運送・宿泊機関等の事故、火災、または第三者の故意または過失による損害」となっている。(但し、当社または手配代行者の故意または過失が証明された場合はこの限りではない)  H交通社の見解および旅行条件書から、被害者は特別補償以外にH交通社に対し損害賠償を要求する事は出来ないものでしょうか。  本件は、これ以上交通社に対し種々申し入れ(添乗員に定員制限案内をしたとする誓約書を求め事や参加者の過半数が事前説明を聞いたことを立証する事等)をしても、最終的に旅行条件書にある除外事項の「運送・宿泊機関等の事故、火災、または第三者の故意または過失による損害」として、被害者が直接ホテルと交渉する以外に方法は無くなるものでしょうか。 御教示の程宜しくお願い致します。

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