婚約破棄の慰謝料と損害賠償の請求を調停にて行いましたが、不調に終わりました。これから、提訴するつもりです。相手方は、弁護士がついていて、弁護士より本人の住所を散策するなと内容証明で通知してきました。提訴するにあたり、相手方の住所無しで、相手方弁護士宛に送達するようにするのでしょうか?また、相手方の住所は、調べなければならないのでしょうか?公示送達等になる場合、相手方に弁護士がついていたら、公示送達等にはならないのですか?よろしくお願いいたします。
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