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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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長期間別居状態が続いた場合の婚姻関係破綻の認定について

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以前こちらに質問し、今も別居状態が続いております。 お互い離婚は同意しているのですが離婚条件がかけ離れており現在まったくいい方向に進んでおりません。 調停も何度も行っているのですが調停員含めてこれ以上続けても意味がないという感じです。 別居が始まり2年以上経過しました。 お互い離婚という認識は変わりません。 離婚を裁判所に申し立てるには「長期間別居状態が続いた場合、婚姻関係破綻を認定され離婚が認められる」とネットで調べました。 こちらに有責の事実はありません。 ここでいう長期間は大体どれくらいな期間、どのような条件が続いたらなのでしょうか? またここで離婚が認められた場合、現在難航している離婚条件はどのように決められるのでしょうか。 まったく取り決めがされず離婚と認定されるだけなのでしょうか? それとも裁判所が養育費や面会回数、財産分与など平均的な内容を勝手に取り決めるのでしょうか。

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