可能ならば過去の判例などを引き合いに出して意義を唱えるのが有効なのでしょうか?
それとも似たようなケースの判例があったとしても所詮は別の案件なので裁判官の裁量や解釈によって判断が変わってしまうという意味で、家事審判には判例そのものが無いというスタンスなのでしょうか?
判決に不満があって控訴しても受け付けてもらえないという事態を避けるために気を付けなければいけないことや、過去の判例の考え方や使い方などを教えてください。
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