現在、離婚調停中です。相手方は離婚する意思全くないそうです。暴力、不貞行為があった訳ではないのですが、もし性格の不一致で離婚訴訟を起こした場合はどういった場合に認められるのでしょうか?
性格の不一致といっても簡単に認められるのではないのですよね?その中でも細かい規定(?)があるのでしょうか?ご回答お願いいたします。
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