以前相手方より養育費の一括払いがありました。
その後養育費の支払い完了に関する誓約事項として文書を作成しております。
再婚をした場合は養育費の減額が出来ると認識しておりますが、「再婚をした日から換算して、一括受領をした養育費から減額分を返還請求される」ことはあるのでしょうか?
また下記の場合は
1.再婚をして子供が再婚相手の籍に入った
2.再婚をして子供が再婚相手の籍に入らなかった
養育費はそのまま頂けるのでしょうか?
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