公正証書を作成した後に不倫がわかった場合、主人と不倫相手に対して慰謝料請求は出来るのでしょうか?証書には養育費と財産分与がありますが慰謝料の取り決めはなく、これ以上慰謝料請求などしないなどの記載も特にはありません。
財産分与が、扶養的財産分与などで総額600万程分割で支払うこととなっていますが、慰謝料が含まれると記載されていない場合も、慰謝料が含まれていると判断されますか?ちなみに離婚届はまだ未提出です。宜しくお願いします。
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