夫の不貞行為で現在離婚裁判中です。私が原告、夫が被告です。ただ被告は夫婦仲が破綻後にできた女性と主張し争ってます。今から17年前に私の浮気がわかる写真を夫に奪い取られました。しかしそのまうに夫も浮気がバレてお互い謝り許し合いました。今回の裁判で、17年前の奪い取った写真をいま初めて写真を発見したと、まえから持っていたのに嘘をつかれ被告が提出した場合、被告が嘘をついてる証拠立証は必要ですか?被告の嘘を立証できない場合は私の不貞行為になり離婚原因となってしまうのですか?
回答よろしくお願いします。
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