私と妻は共働きで、お互いに給与の口座を持っていました。
生活費は私の口座を使い、妻の口座は車などの大きい買い物のときにしか使わず基本的に手を付けず貯めていました。
結婚時、私の口座には500万、妻の口座にはほとんどありませんでした。
離婚するにあたり別居を始めたとき、私の口座には300万円、妻の口座には400万円ありました。
この場合、300万と400万を足した700万円から元からあった500万円を引いた200万円が夫婦で貯めた財産と考えていいのでしょうか?
それをふたりで100万円ずつに分けるので、妻に300万円を請求できるでしょうか?
それとも私の口座はマイナスなので考えないで、妻の口座の400万円を半分に分けることになるのでしょうか?
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