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別居してる婚姻関係の有効性について

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私は、結婚をされてる方と長く交際をしていて、そろそろ年齢的に子供が産めにくくなる為、子供が欲しいと考えています。 そのため相性の良い彼と事実婚でも良いので次の段階に進みたいのですが、やはり重婚となる違法と知り、今の彼と奥さんとの関係はどう法律的に見て当てはまるのか教えていただきたいのです。 ちなみに彼は元々結婚という枠がデメリットと思い好まないタイプです。 しかし、奥さんとは交際直ぐに生死を彷徨うような状況下に陥り、あまりの以上自体に口約束してしまい、よく知らないままに余命を超えて長生きした為に結婚したそうですが、やはり相性が全く合わないことが直ぐに分かり、三ヶ月で別居したそうで、子供はおらず夫婦関係は全くありません。 その後、八年後に彼が独立し、定期的に県外に出張するようになり、知り合いました。 お互いにはじめから、好意を持っていたので自然と付き合うようになりましたが、しかし、はじめは別居でも結婚してることを私は知らなかったのです。 それでも、付き合うことになって直ぐに本当の事を伝えてくれましたが、独立し自分の会社のためには離婚する時間がリスクだと言い張り、私がいくらお願いしても離婚してくれませんでした。 それでも好きだったし、まだ若かったので私も勉強したいことが沢山あり、別れる選択をしても本格的には出来ないまま、九年過ごし、流石に年齢と出産の歯車が難しくなってきてる現実は誤魔化せなくなってきました。 私一人の選択なら子供以外は結婚のスタイルは気にしてないため、彼は私とは生活の考えが近いので一生そばにいたいそうですが、子供が結婚同様にリスクと感じてます。 しかし、私といるためには、私の希望している子供を産ませなければいけないと分かってきたらしく、私の今の状況を考えて子供を作ることを考える気になってきました。 そこで、質問です。 ほぼ音信不通ですが、一度昔に離婚を彼が奥さんに話した際は、お金が貰えれば良いと言われたそうです。 私も離婚については其れ相応の慰謝料はお支払いするべきと考えてますが、 夫婦関係が私の出会う前から17年から無いことで離婚する際にどのように対処されるのかと、 もし奥様が婚姻中の交際相手の存在を指摘され法外な慰謝料を請求される場合が私たちにあるのかと、指摘されても結婚生活を全く全う出来てなかった奥さんの言い分を放棄など出来るかを知りたいです。 宜しくお願いします。

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