$ 0 0 審判で決まった婚姻費用と調停で合意で決まった婚姻費用について、どちらも今後未払いになった時、または減額調停を起こされた場合その対策になにか違いがでてくるものでしょうか? 例えば減額調停を相手が起こしてきた場合、審判で決まっている方が却下されやすいとかありますか?